労災・雇用 保険加入について

★労災保険

 Q そもそも労災保険とは?

  労災保険は政府(厚生労働省)が管掌し、事業主から納付される保険料によって運営
  されています。労災保険の事務を実際に取り扱う機関は、中央では厚生労働省、地方では
  各都道府県労働局及び労働基準監督署となります。

 

 Q 労働者を使用していれば、どのような事業でも労災保険に加入しなければならない?

  原則として1人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべて
  適用事業場となり保険関係が成立しますので、事業主の方は加入手続を行う義務が
  生じます。 ただし、暫定任意適用事業の場合は、労災保険に加入するかどうかは、
  事業主の意思又は該当事業に使用される労働者の意思に任されており、事業主が
  任意加入の申請をし、認可されれば、労災保険に加入することができます。

   *暫定任意適用事業とは
     1.民間の個人経営の農業の事業であって、5人未満の労働者を使用するもの。
     2.民間の個人経営の林業の事業であって、労働者を常時は使用せず、かつ、
       1年以内の期間において使用延べ人数が300人未満のもの。
     3.民間の個人経営の漁業の事業であって、5人未満の労働者を使用するもの。

 

 Q 当社は私が代表取締役、妻が取締役、息子が専務取締役となっておりますが、実際に
   は
他の労働者と同様の作業に従事しています。この場合でも、労災保険の適用はない
   ので
しょうか?

  労災保険は労働者の業務災害又は通勤災害に対する保護を目的とした制度ですので、
  事業主等の労働者でない方については、その保護の対象とはされていません。しかし
  ながら、労働者以外の方のうち、業務の実情、災害の発生状況などから見て、特に
  労働者に準じて保護することが認められる一定の方に対して、特別に労災保険への
  任意加入を認めています。この制度を「特別加入制度」といいます。
  特別加入制度には、中小事業主、一人親方などの自営業者及び特定事業従事者などが
  加入することができます。

         *「特別加入制度」に関するご質問等は0834-34-3003へ!

 

 Q 一人親方なのですが、労災保険事務組合に入らなければ、特別加入できない?

  1人親方等の特別加入については、「一人親方等の団体がその構成員である一人親方
  等について労災保険の適用について申請し政府の承認を受けたときは、その団体を
  適用事業とみなし、構成員をその団体に使用される労働者とみなす」と定められて
  います。したがって、団体がその構成員である一人親方等について加入手続きを行う
  こととなり、団体の構成員にならずに個人で特別加入することはできません。
  なお、この団体は必ずしも労働保険事務組合でなければならないということでは
  ありません。

 

 Q 労災保険は、アルバイトやパートタイマーにも適用されますか?

  労災保険における適用労働者とは「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、
  賃金を支払われる者」を言います。したがって、アルバイトやパートタイマー等
  の雇用形態は関係ありません。また、一定期間以上継続して使用されていたかどう
  かは、保険給付を受けるための要件とはなりません。雇入れ当日の災害であっても
  保険給付を受けることができます。

 

 Q 保険料っていくら?

  労災保険及び雇用保険の両保険が成立している事業は、賃金総額に労災保険率と
  雇用保険率を加えた率を乗じて得た額。
  労災保険又は雇用保険のいずれか一方のみが成立している事業は、賃金総額に
  労災保険率又は雇用保険率を乗じて得た額となります。
   *労災保険率は業種によって異なります。お問い合わせは0834-34-3003へ!

  賃金総額とは、事業主が労働者に対して賃金・給与・手当・賞与その他名称の
  如何を問わず、その労働の対償として支払ったすべてのものをいいます。

 

 

★雇用保険

 Q 雇用保険の加入要件は?

  雇用保険の適用事業所に雇用される次の労働条件のいずれにも該当する労働者の方は
  原則として全て被保険者となります。

   1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること
   2.31日以上の雇用見込があること

  また、パートやアルバイトなど雇用形態や、事業主や労働者からの加入希望の有無に
  関わらず、要件に該当すれば加入する必要があります。(季節的に一定期間のみ雇用
  される方など、一部被保険者とならない場合があります)

 

 Q 取締役や会社の役員は雇用保険に加入できる?

  会社の取締役や役員は、原則として被保険者となりません。
  ただし、会社の役員と同時に部長、支店長、工場長等の従業員としての身分を有する者は
  服務態様、賃金、報酬等からみて、労働者的性格の強いものであって、雇用関係があると
  認められる場合に限り、雇用保険に加入できます。

 

 Q 雇用保険料はいくら?

  雇用保険料は、労働者に支払う賃金総額に、保険料率を乗じて計算するものを原則として
  います。  保険料率についてのお問い合わせは0834-34-3003まで。

 

  厚生労働省からのパンフレットを載せています。ご覧ください。

    特別加入しおり   中小企業用        こちら

                 一人親方・自営業用   こちら

                 海外派遣者用       こちら