ないと困る就業規則
個人事業主は違いますが、例えば一人でも従業員を雇っているとすれば、もうそれは立派な組織となります。そうなると「始業時間は何時にするか」「給料は月給か?週給か?また何日に支給するのか?」と諸々の決め事が必要になってきます。それを口約束で決めているとトラブルの元!ちゃんと書面で決めましょう。この書面にしてルールを決めるのが就業規則です。
どんなスポーツにもルールがあるように会社も就業規則が必要ではないでしょうか?
これを決めないことには会社は無秩序なものになり、やがては倒産なんていうことになりかねません。
就業規則は常時10人以上雇い入れている会社は労基署に届け出る義務はありますが、逆に10人未満の会社の方が就業規則の作成が重要だと当事務所では思っています。小さい会社の社長さんはずっと座っていることはなく、自ら働いて給料の事や対外的な事を色々考えて、身がいくつあっても足りないことが現実です。
では社長さんが忙しいとき、突然このようなことを社員に言われたらどうします?
@ パートさんから「退職金をくれ」「特別休暇をくれ」と要求された
A 人事異動を拒否された
B 退職する社員から残りの休暇をまとめて請求された
C セクハラを理由で会社を訴える
D 会社のパソコンで業務以外のサイトを見ている
E 会社の健康診断を受けていなかった社員が過労で入院した
こんな時に就業規則を整えておくと社長さんの雑用は軽減されるはずです。
「就業規則の法的位置」
就業規則は「労基法上の就業規則」と「民法上の契約の範囲内の就業規則」という二面性があります。又は労基法の条件より低い条件で規則はつくれません。
(法令>労働協約>就業規則>労働契約)と簡単に書くとこうなります。
「労働契約法と就業規則」
近年、労働者と使用者とのトラブル(これを個別労働紛争と言います)の件数が増加しています。就業形態の多様化、会社への帰属意識の変化などが原因です。現在は労基法が唯一の関連法ですが(個別労働紛争解決促進法もありますが、あまり実体的ではない)体系的で分かりやすい解決や紛争の未然防止を目的として、平成19年から労働契約法が施行されます。これによって解雇、労働条件の変更などのトラブルの元となるものの、個別労働紛争が少なくなるように就業規則の見直しが必要でしょう。前述で法的位置を記載しましたが、労働契約法が施行されると就業規則の位置は少し変化していくのではないでしょうか。
法令>労働協約>労働契約の特約>就業規則>労働契約(特約以外)
とこのような位置関係が形成されると思われます。
さて当事務所では、各々の会社にベストマッチの就業規則を提案できます。例えば、@トラブル回避型A助成金目当てのもの(これはお勧めできません)B労使双方が得するもの色々ありますが、まずは就業規則診断チェックシートをPDFからプリントアウトし、当事務所に送って下さい。無料診断いたします。
下記をクリックしてください
当事務所の就業規則の作成手順は以下の通りです。
「ヒアリング」(理念の確立、コンプライアンス遵守)
↓
「就業規則、各規程作成作業」
↓
「社内最終協議、修正追加作業」
↓
「労働基準監督署と前協議」
↓
「労働基準監督署に届出}
↓
「社内説明会 実施」
完成日数 1か月〜3か月
経費(上記の作業工程をすべて行った場合)
就業規則本則 150,000円〜 各規程 50,000円
「経営戦略型就業規則」について
このたび当事務所も「経営戦略型就業規則」のセミナーを受けました。就業規則は事業所が10あれば10通りの就業規則ができるということです。これまでの当事務所の就業規則はひな形をアレンジして中小企業様に対応できるように余計な条文をそぎ落として作成してきました。いわば「引き算の就業規則」でしたが、今度からは事業所ごとに必要な、しかも遺漏のない「足し算の就業規則」を作成できると思っております。
この「経営戦略型就業規則」は社労士業界では有名な北村庄吾先生が商標登録された就業規則の名前で、これからますます増えるであろう雇用の流動化と個人情報の保護などの各規程も盛り込まれて非常に素晴らしい就業規則ができること間違いありません!
最近は労働者の権利というものがマスコミでも取り上げられ、サービス残業や時間外の賃金の不払い、または個人情報の流出と事業主には頭の痛い問題が山積みです。この問題を少しでも軽減しようとすれば就業規則の作成や長いことどこかに埋もれていた就業規則を変更するしか手はありません。
就業規則を整備して労働者も事業主もお互いに働きやすい環境を作っていけるお手伝いをしたいと思っております。
では、就業規則で社員の労働時間や割増賃金が軽減できるの?
その答えは上記のとおり、当事務所では無料で就業規則のチェックもしておりますし、電話での対応も可能です。
10人未満の事業所向け就業規則サービス
小規模の事業所においても就業規則を作っていると何かと便利です。どうしても雇用調整金で助成してもらいたいと思っても、助成金の支給要件に「就業規則」が無いと助成してもらえない場合があります。そのような場合でも「雛型」どおりの就業規則を届け出るのは危険です!
当事務所では10人未満の事業場で就業規則を作成する必要がでてきた法人様向けに、育児介護休業規程、36協定とともにセットで就業規則を作成するサービスを始めました。
セット価格 63,000円(税込)
1回のみ聞き取り調査を行い10ページから15ページで収まる就業規則を作成します(普通の就業規則は50ページが普通)。
一度お試しになってください!