遺言の種類

前置きが長くなりましが、これらの基礎知識を踏まえ遺言の種類とそのメリット・デメリットを比較していきます。

遺言を一般的に大きく分けると
@ 自筆証書遺言
A 公正証書遺言
B 秘密証書遺言 となります。

@については、名前のとおり自分で書く遺言です。ワープロやパソコンで書いては駄目です。
このメリットとして・・・
・ お金がかからない
・ 印鑑も認印で良い
・ 証人も不要
デメリットとしては・・・
・ 紛失・変造・偽造の危険性がある
内容不備のため無効になっても仕方がない

本人が作るのですから、上記のようなことも考えられます。内容についても確認の方法がありません。保管方法としては銀行の貸金庫に入れておくのがベストではないでしょうか。

Aについては、遺言者が公証人の前で遺言の内容を申出て公証人が書面にするものです。
このメリットとしては・・・
・ @の自筆証書遺言と違って紛失・変造・偽造の危険性なし
・ 無効になることがない
デメリットとしては・・・
・ 手続きが面倒くさい
・ 内容を秘密にできない
・ 証人が2人必要になる

Bについては、遺言者が作成した遺言に署名、捺印をし封印して公証人がその日付内容を記載し証人とともに署名捺印するものです。これについては遺言書そのものはワープロ・パソコンを使用しても良いのですが署名は必ず自筆でしなければいけません。
このメリットとしては・・・
・ 変造・偽造の危険性がない
・ 内容を秘密にできる
デメリットとしては・・・
・ やはり手続が面倒
・ 内容不備で無効の危険性あり

以上3つが遺言の種類の主なものです。また、緊急時や伝染病隔離に作る特別方式の遺言もありますが、ここでは説明を省略します。遺言を作るときにどのような方法で作るのかを決める時に参考にして下さい。尚ABで証人とありますが証人になれない人がいます。
これを挙げますと
・ 推定相続人
・ 受遺者
・ 上記の配偶者、直系血族
・ 未成年者
・ 公証人の配偶者、4親等内の親族、公証役場の職員
となります。自筆証書遺言と秘密証書遺言については手続きに関しては裁判所の検認が必要となります。

3.遺言作成の注意点

 @ 日付は絶対間違えない
A 遺言書の数は多くならないようにする
B わかりやすく書く
C 公序良俗に反する事項は少ない
D 冷静は判断ができる時に書く
E 遺留分を侵害する遺言は慎重に

以上が遺言作成についての「さわり」の部分の説明です。この説明で理解できたら、ご自分で遺言書は作成できると思います。








4.どういう状況が遺言をつくるのに適しているか?

遺言の作成は色々な状況によって様々だと思いますが、以下に記載するときには遺言は有効と考えます。

@ 子供がいないので妻に全財産をのこしたい
A 自分の面倒をみてくれる子供に大部分の財産をのこしたい
B 仲の悪い子供たちに均等に財産をのこしたい
C 子供の配偶者に財産を自由にされたくない
D 働かないでいる子には相続させたくない
(又はニートの子に大部分相続させたい)
E 介護してくれている子の配偶者に財産の一部をのこしたい
F 独身で子供もいないので国に遺産とられたくない
G 連帯保証人のトラブルに家族を巻き込みたくない

5.当事務所の業務報酬
当事務所における遺言に関する業務報酬は以下のとおりになります

自筆証書遺言原案・・・・・・・・・・・・25,000円
*前払いとします
*事案が複雑な場合は30%の範囲内で加算します

公正証書遺言(証人2人含む)・・・50,000円
*証人の日当は含みます
*公証人手数料は実費負担です
*事案が複雑な場合は30%の範囲内で加算します

相続人調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・35,000円
*相続関係説明図、戸籍調査、相続説明などが報酬の中にあります
  *事案が複雑な場合は30%の範囲内で加算します


なおこの記事については万全を期していますが、すべてが正しいとは限りません。この記事で被った損害の責任の一切には応じませんのでよろしくお願いします。